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【法律】明治時代の立ちションの罰金額は、現在の貨幣価値に直すと約20万円である

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明治時代の立ちションの罰金額は、現在の貨幣価値に直すと約20万円である。
米1升の価格が5銭の時代に、10円の罰金が課せられた。
(米1升1000円で計算)

現在の立ちションの罰金額は1万円未満。
しかし公然わいせつ罪に問われてしまった場合は、30万円以下の罰金となる。
(拘留される場合もある)