江戸時代の離婚届(離縁状)は、縦線を4本引いて、そこに爪跡を一つつけるだけでよかった。
離縁状のことを三行半(みくだりはん)ともいうが、文字通り、3行半の文章を書けば離婚することができた。
1行当たりの文字数は12文字程度。
しかし、江戸時代には文字の読み書きができない者もいたので、文字の代わりに線を引いて、印鑑の代わりに爪跡をつけた。
江戸時代の離婚届(離縁状)は、縦線を4本引いて、そこに爪跡を一つつけるだけでよかった。
離縁状のことを三行半(みくだりはん)ともいうが、文字通り、3行半の文章を書けば離婚することができた。
1行当たりの文字数は12文字程度。
しかし、江戸時代には文字の読み書きができない者もいたので、文字の代わりに線を引いて、印鑑の代わりに爪跡をつけた。