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【税金】マンションの一室などを職場にしている場合、そこが職場に該当するかどうかは、カーテンが掛かっているかどうかによって決まる

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マンションの一室などを職場にしている場合、そこが職場に該当するかどうかは、カーテンが掛かっているかどうかによって決まる。

社会通念上、カーテンが掛かっている場所は住居であるとみなされる。

そのため、カーテンが掛かっていれば、たとえそこが職場であると主張しても、税務上、そこは住居であると判定されることがある。

もし、マンションの一室などを職場にしたいのであれば、窓にはブラインドなどを設置すると良い。