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【法律】自分の土地から埋蔵金が出てきたとしても、素直には喜ぶことができない状況に陥る可能性がある

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自分の土地から埋蔵金が出てきたとしても、素直には喜ぶことができない状況に陥る可能性がある。

掘り出された埋蔵金には遺失物法が適用されるため、警察に届けなければならない。

そして3ヶ月以内に持ち主(所有者、もしくはその子孫)が現れないかぎり、埋蔵金は発見者のものになる、といいのだが、
文化財保護法が適用された場合、埋蔵金の所有権は発見者に与えられるものの、勝手に売買することを禁じられてしまうため、換金することができず、さらには適正に保管しなくてはならないという義務が生じる。

このような状況であるため、埋蔵金を発見しても届け出ずに、ネコババする者があとを絶たない、という説もある。