明治時代、電線に凧(たこ)を引っ掛けると裁判にかけられていた。
裁判にかけられたのは5歳の子供。
明治7年3月15日の裁判公報に、電信線に凧をひっかけた子どもに対する裁判判決が出ている。
要約すると、
平松忠蔵という5歳2ヵ月の子。
2月20日に自宅の前の道路で半紙一枚くらいの紙凧をあげて遊んでいたところ、風に吹きまわされて、電信線にからんだ。
しかし、90歳以上、7歳以下はたとえ死罪をおかしても刑を加えずとあるから、法律違反で懲役10日のところを無罪にする。
という判決を受けた。
明治時代、電線に凧(たこ)を引っ掛けると裁判にかけられていた。
裁判にかけられたのは5歳の子供。
明治7年3月15日の裁判公報に、電信線に凧をひっかけた子どもに対する裁判判決が出ている。
要約すると、
平松忠蔵という5歳2ヵ月の子。
2月20日に自宅の前の道路で半紙一枚くらいの紙凧をあげて遊んでいたところ、風に吹きまわされて、電信線にからんだ。
しかし、90歳以上、7歳以下はたとえ死罪をおかしても刑を加えずとあるから、法律違反で懲役10日のところを無罪にする。
という判決を受けた。