昔は、被疑者が犯人かどうか、くじで決めていた。
古代インド法では、正の神様(人形)と、邪の神様(人形)を、それぞれ土でできた球におさめて被疑者に選ばせ、邪の神様を引いたものは犯罪者とされていた。
日本でも、湯塵の大佐衛門という人がハズレくじを引いてしまったため、斬首に処された(『東寺執行日記』)。
『高野山文書之六』という裁判の執行方法について書かれている書物には、裁判を行う前に、あらかじめ、くじを用意しておくことが記載されている。
また、鎌倉時代中ごろでは、 犯罪人かどうかを決定するために無記名投票が行われていた(落書起請)。