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【法律】唐(中国)の時代、親に対して悪口を言った者は絞首刑だった

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唐(中国)の時代、親に対して悪口を言った者は絞首刑だった。

唐の法律「唐律疏義」(652年)によると、

  • 親が懲役中に妻を迎えた者、懲役1年
  • 親の喪3年に服しているうちに
    • 子を生んだ者、懲役1年
    • 碁や将棋などの雑技をしたもの、懲役1年
    • 道で偶然音楽を聴き、喜びの席に連なった者、杖刑100
    • 妻を迎えた者、懲役3年(当然離婚)
  • 親に対して悪口を言う者、絞首刑
  • 親に手出しをして殴った者、斬罪
  • 親の悪事を訴え出た者、絞首刑
  • 外祖父母や夫の祖父母・父母を殺そうとした者、斬罪
  • 祖父母・父母を殺そうとした者、明文なし(言うに忍びず。もちろん死刑)

と制定されていた。

日本の法律もこの影響を受けた。

江戸期の御定書百箇条では、

  • 親を殴れば、磔(はりつけ)

明治の新律綱領では、

  • 親を殴れば、斬罪

改定律令1873年)にいたって、ようやく、

  • 親を殴れば、懲役10年

になった。