唐(中国)の時代、親に対して悪口を言った者は絞首刑だった。
唐の法律「唐律疏義」(652年)によると、
- 親が懲役中に妻を迎えた者、懲役1年
- 親の喪3年に服しているうちに
- 子を生んだ者、懲役1年
- 碁や将棋などの雑技をしたもの、懲役1年
- 道で偶然音楽を聴き、喜びの席に連なった者、杖刑100
- 妻を迎えた者、懲役3年(当然離婚)
- 親に対して悪口を言う者、絞首刑
- 親に手出しをして殴った者、斬罪
- 親の悪事を訴え出た者、絞首刑
- 外祖父母や夫の祖父母・父母を殺そうとした者、斬罪
- 祖父母・父母を殺そうとした者、明文なし(言うに忍びず。もちろん死刑)
と制定されていた。
日本の法律もこの影響を受けた。
江戸期の御定書百箇条では、
- 親を殴れば、磔(はりつけ)
明治の新律綱領では、
- 親を殴れば、斬罪
- 親を殴れば、懲役10年
になった。